長野県道路調査会について

府県知事の道路行政に関する諮問機関。
大正8年の道路法成立を受けてその年の12月に設置され、府県道の認定など同法で各府知事の所管とされた作業にかかわったものと考えられる。県の高等官、県議会の議員、学識経験者をメンバーとし、道路に関する重要事項を審議し、知事の諮問に答申し、また意見を知事に提出する権限を与えられていた。
長野県の場合、道路調査会は大正13年10月1日告示第588号により廃止されている。まさに大正9年4月1日の道路法施行にあわせた4年半の時限的な委員会だったわけで、その議事録や答申内容を調べることにより、同法立ち上げ時の県単位での行政決定過程がより詳しくわかると思われる。


(大正8年)長野県告示第566号
道路調査会規程左(下)ノ通定ム
大正8年12月5日長野県知事 赤星典太
第1条道路ニ関スル重要事項ヲ審議スル道路調査会ヲ設ク
第2条道路調査会ハ会長1名委員若干名ヲ以テ組織ス
第3条道路調査会委員ハ県高等官、県会議員及県内学識経験アル者ノ中ヨリ知事之ヲ命シ又ハ嘱託ス
第4条道路調査会委員ノ任期ハ2年トス
第5条道路調査会ハ知事之ヲ召集ス
第6条道路調査会ハ知事ノ諮問ニ対シ意見ヲ答申スルモノトス
道路調査会ハ道路ニ関スル事項ニ付意見ヲ知事ニ提出スルコトヲ得
第7条道路調査会ノ会長ハ知事之ニ当ル知事故障アルトキハ県高等官タル委員其ノ事務ヲ代理ス
第8条道路調査会ハ会長及委員ノ半数以上出席スルニアラサレハ会議ヲ開クコトヲ得ス
第9条道路調査会ノ議事ハ過半数ヲ以テ之ヲ決ス可否同数ナルトキハ会長ノ決スル所ニ依ル
第10条道路調査会ニ幹事2名、書記2名ヲ置キ県ノ官吏吏員中ヨリ知事之ヲ命ス
第11条幹事ハ会長ノ指揮ヲ受ケ会務ヲ整理シ書記ハ会長又ハ幹事ノ指揮ヲ受ケ庶務ニ従事ス
第12条県高等官以外ノ委員ニハ実費トシテ左記(下記)所定ノ金額ヲ支給ス
車馬賃(1里)鉄道賃(1哩)日当(1日)
金35銭金5銭金2円50銭



旧字体は新字体に改め、漢数字はアラビア数字に置き換えた。カタカナの表記(濁音でも清音で記すなど)や送り仮名の送り方は原文のまま。原文縦書き。

TTS: mailto:explorer@road.jp
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