日本道路事典|索引

一般国道

一般国道とは、要するに普段私たちが普通に言うところの国道のことである。普通の国道という意味で、法的、行政的に「一般国道」という用語を用いる。
道路法では、「国道」と付く道路として、一般国道の他に高速自動車国道(いわゆる高速道路)が定義されている(第3条)。道路法が制定された昭和27年当時には日本にはまだ高速道路という概念はなかったから(ただし弾丸道路と呼ばれる高速度の道路網構想はあった)、高速自動車国道という新しい道路が創設されたことで、その対として一般国道という名称が生まれたのである。そういう後付の概念であるから、「国道は国道、高速道路は高速道路」と区別している普通の人々にとって馴染みのない言葉であっても仕方がない。

けれども一般国道という用語は法律で決まっているので、道路行政上は厳格に用いられている。右の写真は姫路市で見つけた観光案内標識で、世界遺産に指定された姫路城にちなんで木片に毛筆体で古風な感じに仕立て上げられているのだが、そこはお役所が設置するものだから、きちんと「一般国道二号」となっている。こういうのは道路趣味の立場からは見つけて嬉しくなる物件だ。
ちなみに、よく「国道○号線」という言い方をするが、これも公式には「(一般)国道○」が正しい。

道路法上の一般国道の定義

第五条
第三条第二号の一般国道(以下「国道」という。)とは、高速自動車国道とあわせて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号の一に該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。
【ちょっと一言】
なんだ、法律でも「一般国道」と言うのは最初の定義のところだけで、あとは単に「国道」になってるじゃないか(苦笑)
国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地(北海道の支庁所在地を含む。)その他政治上、経済上又は文化上重要な都市(以下「重要都市」という。)を連絡する道路
 重要都市又は人口十万以上の市と高速自動車国道又は前号に規定する国道とを連絡する道路
 二以上の市を連絡して高速自動車国道又は第一号に規定する国道に達する道路
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十二条第二項に規定する特定重要港湾若しくは同法附則第五項に規定する港湾、重要な飛行場又は国際観光上重要な地と高速自動車国道又は第一号に規定する国道とを連絡する道路
 国土の総合的な開発又は利用上特別の建設又は整備を必要とする都市と高速自動車国道又は第一号に規定する国道とを連絡する道路


空間スケール道路法の定義細分管理者
道路(公道)全国的な道路網高速自動車国道国土開発幹線自動車道日本道路公団
高速自動車国道法第三条に基づくもの
一般国道
原則都道府県知事または政令指定都市長
指定区間国(国土交通大臣)
県レベルでの道路網県道地方主要道都道府県知事
一般県道
都市高速
市町村レベルでの道路市町村道
各自治体の長

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